医療裁判について

医療裁判の流れ

 東京都世田谷区下北沢駅1分の女性弁護士の法律事務所です。
 当事務所が医療裁判のご依頼を受けたときの、医療裁判の流れについてのご説明です。

受任契約書作成
着手金、成功報酬等記載しております。
着手金は、請求額、訴訟の内容等により、ご相談の上、決めさせていただきます。
ただ、裁判は、弁護士が何回も裁判所に出頭し、沢山の書面を作成して裁判所に提出し、場合によっては証人尋問等も行うもので、弁護士も非常に時間をかけて業務を行うことになりますので、ご理解下さい。医療裁判は弁護士に
訴訟準備、訴訟提起
訴訟の準備をし、訴状、書証を作成し、裁判所に提出し、訴訟が始まります。
訴状には、これまでの経過や、注意義務違反があったこと(過失)、これにより(因果関係)後遺症などの損害が発生したため、〇〇円の損害賠償請求をする旨を記載します。
訴状を裁判所に出すことにより、訴訟が始まります。
答弁書や準備書面の提出
医療機関側から答弁書が提出されます。
答弁書には、医療機関側が、訴状に記載された患者側の主張のうち、どこを認め、どこを認めないかの記載の他、反論が記載されています。
これに対して、また患者側が反論する準備書面を提出し、更に医療機関側が準備書面で反論する・・と訴訟は続きます。
あわせて、それぞれ、自己の主張を証明する証拠も提出していきます。
訴訟の進行状況については、書面やお電話で、逐次ご報告致します。
また、依頼者の方と打ち合わせを行いながら進めます。
協力医の先生にご意見をうかがうこともあり、その場合には、相談料が発生します。
こうして、患者側と医療機関側の主張が明らかになり、争点の明確化がなされていきます。
(和解)
途中で和解ができないかを探り、協議することもあります。
(証人尋問)
担当した医師や協力医の証人尋問を行ったり、ご本人やご家族に法廷でご証言いただくこともあります。
(鑑定)
鑑定を行うこともありますが、それ程多くはありません。
鑑定を行うときには、裁判所に鑑定費用を納める必要があります。
(準備書面、和解)
この段階で、証人尋問を踏まえて、また準備書面を提出したり、和解手続が行われることもあります。
判決
和解もできない場合には、最終的には裁判所が判断します。