大腸内視鏡検査による穿孔
判例(医療過誤?)
裁判例としては、次のように、医療機関側の責任を認めたものも、否定したものもあります。
内視鏡の先端がS状結腸下行結腸接合部にさしかかり、2、3回通過を試みたが、腹部の疼痛が増強したため、無理して通過させることなく検査を中止して終了したので、強引に内視鏡を操作したと認めることはできないとして医療機関側の責任を否定したものがあります。
他方、内視鏡検査の際に、強い痛みを訴えたのに検査が続行されたケースで、責任を認めた例もあります。
交渉で責任を認めることも
このように、裁判では、医療機関側の責任を肯定しているものも、否定しているものもありますが、大腸内視鏡検査による穿孔では、交渉で医療機関側が責任を認めることも少なくありません。
当事務所でも、交渉で解決した事例があります。
事故にあわれた方は、まず、医療過誤を扱う弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。