山崎和代法律事務所の法律相談のご案内です。
医療過誤についての相談は下記の要領にて行っております。
費用は、全て消費税が別途となります。
医療過誤の法律相談の流れについて
-
法律相談のご案内
簡単に内容をおうかがいします。
調査カードをファックスか郵送でお送りします。調査カードはダウンロードすることも可能です。
-
調査カードの返送
ご記入の上、郵送かファックス(03-3460-5126)でご返送下さい。
-
弁護士が、検討
-
法律相談の日程調整
-
(変更が必要になった場合)
キャンセルや、日程の変更が必要となった場合には、必ず事前にご連絡下さい。
法律相談
関係書類をご持参の上、お越しください。
法律相談を実施します。
30分、5000円(別途消費税)です。
- 法律相談で終了(この場合が最も多いです。)
- 証拠保全に進む→証拠保全のご説明はこちら→
- 調査に進む(下記の説明をご参照下さい。)
- 交渉に進む(下記の説明をご参照下さい。)
調査に進む場合
調査に進む場合は、次のように進行します。
-
受任契約書の作成
調査事件として依頼を受ける内容を記載した受任契約書を作成します。
-
着手金、費用をお支払いいただく
医師の謝礼等も必要となります。
-
弁護士が調査業務を開始
弁護士がカルテの検討等の調査業務を開始します。
-
(協力医に相談)
通常は、協力医の先生に相談します。
-
依頼者の方に結果をご説明
調査報告書を作成し、依頼者の方に調査結果をご説明します。
証拠保全に進む場合
カルテを改ざんされるおそれがある場合等は、証拠保全を行います。
証拠保全とは、弁護士が、証拠保全の必要性を記載した書面を作成し、証拠とともに裁判所に提出し、裁判所の証拠保全の決定を得て行う手続です。
交渉に進む場合
医療機関側の責任が認められる可能性がある場合で、依頼者の方からのご依頼を受けた場合は、弁護士が交渉を開始します。
-
受任契約書の作成
交渉事件として依頼を受ける内容を記載した受任契約書を作成します。
-
請求内容等の検討
どのような内容の損害が発生しているかを確認し、計算します。
依頼者の方にもご確認いただき、いくら請求するかを決めます。
-
受任したことの通知、損害賠償の請求書面送付
相手方の医療機関に対し、弁護士が依頼を受けたことと、請求根拠及びいくら請求するかを記載した請求書面を送付します。
- 医療機関側が交渉に応じ、交渉開始
- 医療機関側が責任無いと主張し、交渉断念
- 終了
- ADRに進む(医療ADRの説明はこちら→)
- 裁判に進む(裁判の説明はこちら→)
医療機関側から責任が無い旨の回答はなされたものの、医療機関側からきちんとした説明がなされ、説明に納得されて終了するケースもあります。
-
解決
結果が得られた場合には、弁護士の成功報酬をお支払いただきます。
