医療過誤の事例をご説明しております。
- 大腸内視鏡検査による穿孔
- 心臓カテーテル検査による動脈損傷
- 採血時の神経損傷
- 常位胎盤早期剥離に関連する医療過誤
- 胃がんの内視鏡切除に関連する医療過誤
- 脳梗塞の発見が遅れたことが問題となった例
- 胸腔ドレーンの設置おくれの医療過誤
- 病院内の転倒事故
- 介護施設内の転倒事故
- 薬の過剰投与、能書違反
- がんの発見遅れ
診療過程から見た類型
医療過誤を、診療過程での類型で見た場合、下記のものがあります。
但し、下記の事項があった場合でも、結果との因果関係がない場合もあり、直ぐに医療機関側の責任が認められるわけではありません。
- 説明義務違反
- 説明が不足していただけで損害賠償が認められるわけではありません。
特に緊急性を要しない治療行為で重大な結果が発生した場合などで、医療機関側の責任が認めれていることがあります。 - 検査義務違反
- すべき検査をしなかった場合などです。
ただ、問題となる検査をしてもしなくても、結果が同じで因果関係がない場合もあります。 - 検査上の注意義務違反
- 血液検査をするために採血を行い、その際に神経を損傷させた場合、心臓カテーテル検査により、血管を傷つけた場合など。
ただ、注意を払ってもそのような結果が生じると判断されることもあります。 - 治療方法や手術方法の選択ミス
- これについても、選択をミスしたことと、結果の間の因果関係が問題となります。
- 手術中の管理義務違反(麻酔管理ミスなど)、手術後の管理義務違反、手術の遅れ(帝王切開時期の遅れ)など
- 入院中の管理義務違反
- MRSAなど。
ただ、感染症になっても、必ずしも医療機関側の責任が認められるわけではありません。
このように、検査や治療行為の色々な場面で、過失が問題となります。
医療機関の過失が認められるかは、事案ごとに異なりますので、まずは、医療過誤を扱う弁護士にご相談下さい。